小堀球美子の相続コラム
使い込み訴訟、被告の答弁その9交際費
老齢になっても、人は人とのつながりを排除しては生きられないもの。当然にある程度の交際費は使われるでしょう。
交際費と言っても、町内会費、盆暮れの贈答、親戚つきあい、いろいろです。
その中でも、親族間の慶弔見舞い等は、たとえば、法事、祝儀等は認められやすいです。
他方、孫の進学就職祝いは微妙ですね。
被告にとって、自分の子どもの進学祝いなどを計上すると、原告も家の子にもと思いがちです。
そのバランスが取れればいいのですが、いわゆる内孫外孫などいろいろあります。
原告も被告も自分の子の分は認めてほしいので、相手の子の分も認める傾向にあります。しぶしぶなのですけれどもね。
2019-07-31|タグ: