小堀球美子の相続コラム

相続コラム~となりの遺産分割寄与分編「15寄与分と介護」

寄与分とは、亡くなった父の生前、財産の維持増加に貢献のあった法定相続人は、遺産から先にその寄与分額をもらい、その寄与分を差し引いた遺産について、遺産分割を行う制度です。

寄与分には、父の行う事業に従事した、財産を出資したなどいろいろな類型があるのですが、最も多く寄与分が主張されるのが、父の療養看護に努めた、というケースです。

ただ、寄与分は特別の寄与でなくてはならず、親族間の助け合いの観念を超えたような寄与でないと認められません。

家裁では、要介護3以上の要介護状態でないとまず認められない傾向にあります。

また、介護報酬など対価を得ていたときには、寄与分は認められません。

2021-06-10|タグ:

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