小堀球美子の相続コラム
相続コラム~となりの遺産分割寄与分編「16寄与分と共有不動産の経費」
父と兄が共有の土地があり、父の生前、兄が固定資産税を父の分まで支払っていたという場合は、兄の寄与分が認められるでしょうか。
これは何十年にも亘って、もっぱら兄が固定資産税を負担し、父に求償していなかったというようにある程度のまとまった金額になれば、寄与分とも言えるでしょう。
ただ、数年程度固定資産税を負担した、何回かに一回固定資産税を負担したというような場合には、寄与分とは認められないでしょう。
2021-06-10|タグ: