小堀球美子の相続コラム
相続コラム~となりの遺産分割寄与分編「17寄与分と小遣い」
寄与分に、扶養型と呼ばれる類型があります。
父を引き取って扶養した、父に毎月仕送りをして扶養した。こうしたケースでは、寄与分額=負担扶養料×期間×(1-寄与相続人の法定相続分割合)で計算がされます。
この計算式は、通常の子の親に対する扶養の義務を超えた部分を寄与分として認めようというものです。
たとえば、弁護士になった子が国選弁護人をたまに引き受け、それから得た報酬を父に不定期に上げていたというような場合は、扶養の意味合いはないでしょから、単なる親族間の贈与で、寄与分としては認められないと思います。
2021-06-10|タグ: