小堀球美子の相続コラム
相続コラム~となりの遺産分割寄与分編「18寄与分と医療費」
父の入院費、通院費を負担し、病院への送迎も行っていたというケースでは寄与分は認められるでしょうか。
入院費などまとまった金額を負担していた場合は、財産給付型寄与分と認められます。ただ、その総額がまとまった額にならないときには、寄与分の主張を行ってもあまり実益がないかもしれませんね。
父の通院等を送迎して介助したという労力についてはどうなのでしょう。これは、親族間の助け合いの観念を超えない寄与と言えるでしょうから、その労力を換算して寄与分として認めることはないと思います。
2021-06-10|タグ: