小堀球美子の相続コラム
相続コラム~となりの遺産分割寄与分編「19寄与分と生活費」
17で述べた続きです。小遣い程度であれば、寄与分とは認められないでしょうが、毎月の生活費を負担していた、本来は3人のきょうだいで母を扶養するべきだったと言う場合は、17でも挙げたように、
負担扶養料×期間×(1-寄与相続人の法定相続分割合)の計算式で寄与分が認められます。
兄は、ほかの相続人から全面的に母の扶養を引き受けていたわけですから、扶養の本来的部分を超えて、負担したとして、上記の計算式で寄与分を認めたケースがあります。
2021-06-10|タグ: