小堀球美子の相続コラム
相続コラム~となりの遺産分割手続き編「7遺産分割と遺産確認」
相続コラム~となりの遺産分割手続き編「7遺産分割と遺産確認」
亡くなった父が子供たちの名義で預金をしていることはよくあることでした。今は、銀行で口座を開設するとき本人確認が厳しいですが、昭和の時代などは、簡単に子どもたちの名義の口座も作れました。
遺産分割調停で、兄は、弟名義の預金も実際は父の預金だと主張し、弟はそれは自分自身でお金を積んで預金したものだと主張するときには、どう進めればいいでしょうか。。
遺産の範囲に争いがあるケースです。この時、家裁はその預金が父の遺産なのかの判断はできません。それは地裁で遺産確認の訴訟を行わないとならないのです。
同じように、父の預金を管理していた兄が父の預金から引き出して運用し、またそこにお金を入れていたというような場合、兄は間違えて自分の資金も余分に父の預金に入れてしまっていたケース。父の預金は大きくなりますが、たとえば、1500万円の父の預金のうち、500万円は兄の資金で遺産は1000万円の限度だと兄が主張したケースでも、兄の主張が正しいかは家裁は判断してくれません。これも、兄が地裁に、父の遺産は1000万円の限度であることの確認を求めて訴訟を行わないとなりません。
このように、家裁と地裁でできることが異なり、役割分担をしている側面があります。このことは、番外編30調停→審判に行くもの?でも述べたいと思います。
2020-06-19|タグ: