小堀球美子の相続コラム

相続コラム~となりの遺産分割特別受益編「12特別受益と学費」

私は、国立大学の夜学に進学し、兄は、私立大学の全日制に進学した不公平は、特別受益として兄が持ち戻すべきだ、というような主張があります。

これは非常に微妙です。

通常高校程度であれば、きょうだいの一人だけ高校に行っていたことは特別受益と見なされませんが、大学教育となると、その不公平は特別受益として持ち戻すべきともとらえられます。

ただ、このケースは、兄弟同じ大学教育を得ているというもの。その差は程度の問題と言うことが出来ます。

親が子に施す教育は、親の務めであって、贈与とは違い直ちには特別受益として持ち戻しの対象にするべきではないと思います。
親も大学を出ていて、親の資力から子どもに大学教育を施すことが可能であれば、親が一方に無理をして学費相当額を贈与したとはとらえるべきではないでしょう。

ケースバイケースなのですが、このケースでは、特別受益として兄だけ持ち戻す結論にはならないと思います。

2020-07-08|タグ:

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