小堀球美子の相続コラム
相続コラム~となりの遺産分割特別受益編「13特別受益と小遣い」
特別受益=生前の贈与が遺産の先渡しとして持ち戻し=現存する遺産に特別受益分を足したものを見無し相続分として、遺産分割に反映させる、は、「婚姻、養子縁組のための贈与」ないし「生計の資本としての贈与」でないとなりません。
後者は、かなり広い意味で解釈され、子が別の世帯をもつにあたり、不動産を分与した、という典型例の他、相当額の贈与はすべてこれに当たるとされています。
ただ、小遣い程度の金銭の贈与はそれ自体、1万とか10万円とかは、それだけで、特別受益とは言えません。
特別受益は、相続人間の公平を担保するものなので、一人の子がかわいがられて小遣い銭を多くもらうなどは、いちいち特別受益としては考慮されません。
100万円程度のものではないと不公平とは言えないというのが、実務感覚です。
2020-07-14|タグ: