小堀球美子の相続コラム

相続コラム~となりの遺産分割特別受益編「14特別受益と持ち戻し免除」

遺産の先渡し、生前贈与があると、それは、残っている財産に生前贈与分を持ち戻して計算し、生前贈与があった相続人は、その分差し引かれて遺産を取得します。

何年前の贈与でも、持ち戻す必要があります。

姉が、住宅資金として、父から500万円父が亡くなる10年前に生前贈与を受けていたとします。

この場合、残っている遺産が1500万円なら、計算上1500万円+500万円=2000万円がみなし相続財産で、姉妹二人の場合、妹は1000万円を取得し、姉は生前贈与分を引いた500万円しかもらえません。

ただ、父が「持ち戻し免除の意思表示」をしていたときには、姉は計算上生前贈与を持ち戻さなくていいことになります。

この持ち戻し免除の意思表示とはどういう事由があれば認められるでしょうか。

特別受益の持ち戻しが、そうするのが、被相続人の意思に沿うと考えられるからで、そうすることがあえて被相続人の意思に沿わないことを証明できればいいのです。

それには、遺言で、姉にだけ財産を贈与したなら、その遺言に持ち戻し免除の意思表示がかかれてあることが必要です。

生前贈与であれば、その贈与と同時でなくてもいいし、黙示的な意思表示でもいいのです。

裁判所で認められたのは、被相続人が土地を長男に提供し、使用貸借を許し、長男がその土地上に建物を建てるとき、被相続人が住宅資金を援助した場合で、被相続人はその建物で商売をし生計を立てていたという事案で、被相続人は遺産の先渡しという意思は持っていなかったと認定した事案があります。

2020-07-20|タグ:

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