小堀球美子の相続コラム
相続コラム~となりの遺産分割特別受益編「9特別受益と使い込み」
遺産である預金を兄が亡父の生前使い込んでいた!!というご相談は本当に良く寄せられます。
たとえば、亡父が亡くなる1年前から死亡までに、毎日のように限度枠一杯引き出し、1億円近い金員が使途不明になったとう典型例で見てみましょう。
これについて、弟が返還請求をするのは、地裁での訴訟で行うべきで、それは、亡父が兄に対して持った返還請求権を弟が相続するとき、それは可分債権なので、相続開始と同時に、パッと弟に1/2の割合で相続されるからなのです。
つまり、亡父が兄に対して持った返還請求権は、数人で分割して権利行使可能な権利だからです。
そうすると、遺産分割が必要な遺産であるとは言えない。
その、返還請求の訴訟で、兄が亡父から一部はもらったと抗弁したらどうでしょう。その信義はさておき、これは兄としては苦肉の策の抗弁です。贈与であるなら、それは特別受益になり、遺産分割で持ち戻しが必要です。
このように考えると、返還請求はいろいろな亡父の経費、生活費などで差し引かれて残りは少なくなるのが通例なので、兄に贈与だと認めてもらえる方が得策とも見えます。
これは兄の説明がどうであるかによりますので、遺産分割を先に済まして返還請求をあとで行うと、兄の抗弁が贈与であったとき、時既に遅しで遺産分割は了していますので、特別受益の持ち戻しを行う機会を逸してしまいます。
このような使途不明金があるとき、地裁か家裁かは実は表裏で、その辺の戦略を踏まえて行わないとなりません。
2020-06-29|タグ: