小堀球美子の相続コラム
相続コラム~となりの遺産分割番外編「22マイナスの遺産の行方」
遺産の中に、負債があるとき、あるいは、北海道の原野や地方の山林があるとき。
まずは、相続放棄を検討します。しかし、プラスの財産も十分にある場合、熟慮期間3ヶ月を過ぎてしまったときなどは、相続放棄ができません。
遺言があって、一人の相続人にすべて「相続される」という相続分の指定のときには、債務もその人が負担するというのが最高裁の考え方です。
北海道の原野があって、押し付け合いになった事案で、いくらでなら買うとみんなで札を入れて(ゼロ円はなし)引き受け手を見つけた事例や、くじ引きで決めた事例などの経験があります。
負債は、遺産分割の対象ではないので、法定相続分で負わないとなりません。
教訓:相続とは思いもよらぬ枷をはめられる。
2021-06-11|タグ: