小堀球美子の相続コラム
相続コラム~となりの遺産分割番外編「23形見分け」
弁護士の元に来る事件は、すでに紛争になって当事者が対立しているので、仲良く形見分けが実現しにくいのが現状です。
そんな中でも比較的上手くいった形見分けが、遺産分割調停の成立の日に、自宅を取る相続人に、自宅以外を取る相続人がこれとこれを代理人宛に送るように求めて上手くいったケースがあります。調停成立の条件(法的には条件になっていませんが)にしてしまうということです。
そのほか、調停成立後に双方弁護士会で集まり、形見分けになる品物ごとに番号を付けて、番号を書いた札をランダムに抜き取り、該当番号の品物を持ち帰ったこともあります。
ちょっとした工夫で上手くいったケースでした。
教訓:調停成立の「その瞬間」を利用せよ。
2021-06-11|タグ: