小堀球美子の相続コラム
相続コラム~となりの遺産分割番外編「25不動産はいつ売る?」
遺産に不動産があって、その現物を誰も取得は希望しないときには、売ってしまって分けるのがいいですね。存在すれば紛争になる不動産は、いっそ売って分けるというのもいいと思います。
問題は、何時売るか?遺産分割調停の中で売る合意をして、調停係属の中で売ることもあり得ます。そのとき、いったん、共有の登記をして、売るので、代金は法定相続分で分けないと、譲渡所得税等で不均衡が出てしまいます。
では、売ったお金を遺産分割することはできるか。こうしたときには、遺産分割の対象とする合意が出来ていればそのようにできます。
その合意ができていないときには、一人が代金をがめてしまっているときには、地裁で返還請求をしないとなりません。
もっともあり得るのが、調停調書に協力して売ることに合意した旨明記しておいて、成立後に売って代金を分けることです。
この場合、協力的でない相続人がいると、売却に協力してくれなくなるので、3ヶ月後には競売にするとの文言を入れておく手当が必要です。
教訓:遺産である不動産を売るときには、譲渡所得税を意識せよ。
2021-06-11|タグ: