小堀球美子の相続コラム
相続コラム~となりの遺産分割番外編「28相続税は連帯債務」
相続税は、共同相続人(受遺者)の間で連帯債務なのです。
たとえば、共同相続人A、Bがいるときで、相続税の総額が400万円のときには、ABの相続する内容が同じでも、Aが200万円を納付したからと言って、Bが残り200万円を納付しないなら、Aがもう200万円の納付が求められるのです。
このとき、Aが400万円の納付をしたときには、AはBに対して、200万円の求償権を持ちます。
この後は、AからBへ請求するという求償権の問題になります。
私の見聞きした事件で、この連帯納付義務を変に解釈して、弟の代理人で、兄がいずれ負担するから、払うことないよと弟に言っていた人がいました。兄は、延滞税が生じるので、いったん全額を納付し、弟へ求償権を行使しました。弟の代理人は、真っ青でしたが、そんなに世の中甘くないよというところでしょうか。
教訓:相続税の連帯納付義務は、納付した人から求償権を行使されることもある。
2021-06-14|タグ: