小堀球美子の相続コラム
相続コラム~となりの遺産分割番外編「29葬儀費用」
葬儀費用は誰が負担するか、は永遠のテーマです。
結論を申せば、葬儀会社と契約した人、葬儀を主催した人が負担します。
しかし、家族も色々です。喪主はお兄ちゃんが務めたが、葬儀会社との折衝などは、きょうだい揃って務めた、名目上の喪主であったとかには、兄が、葬儀費用の負担を争ってくることがあります。
また、少なくとも葬儀に関しては、共同で負担させてもいいけど、納骨や一周忌、三回忌などまで、相続財産で賄うのかはかなり疑問です。
教訓:喪主挨拶をしたからって葬儀費用を全負担することにはならない。
2021-06-14|タグ: