小堀球美子の相続コラム

相続法改正~恋しさとせつなさと心強さを~5遺留分制度

【遺留分制度はこう変わった(恋しいね)】

遺留分減殺請求権は法改正で遺留分侵害額請求権に変わりました。これは天と地がひっくり返るほどの改正で、実は相続法改正の目玉だと私は思っています。

相続開始(父母が亡くなった日)が令和元年7月1日以降だと、新法が適用され、その前だと旧法が適用されます。

地裁では新法旧法が混在していて、行っている方は混乱してしまいます。

新法は、遺留分侵害額請求をすると、原則金銭的請求が可能で、受遺者は取得した不動産等を訴訟期間も自由に処分することができます。

遺留分訴訟の多くは旧法下でも価格弁償で決まっていたので、原則と例外が逆転していた実務の状況をただしたと言えるでしょう。

でも、かたくなに現物返還を求める原告、かたくなに価額弁償を拒否する被告って実はいるんですよね。感情的なもつれでしょう。

蛇足ですが、遺留分訴訟は理屈の上では調停前置なのですが、調停を経ていないでも、地裁でなにも言われません。遺留分あるあるですね。

遺留分制度の改正は思い切った心強い改正ですね。

2021-07-01|タグ:

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