小堀球美子の相続コラム
使い込み訴訟、被告の答弁?その1引き出していない
原告から、親の預金を勝手に引き出して着服したとして、不当利得返還請求されたら。
今日から何回か、この被告の答弁として何があるか、その答弁は有用か、回を分けて論じたいと思います。
まず、裁判で勝利するのは、神様の見る真実でなく、証拠の裏付けのある真実だということです。前者はとうてい人間では到達できない真理で、その不完全さを補うために(間違いをしないように)、証拠の提出が求められるのです。
被告として引き出していないなら、明確に引き出していないこと、当時親は認知症などではなく、自分で銀行の出し入れができたという事実を主張します。そのために、親の介護記録などがないということも、証拠の一つになります。
もし、あなたが、引き出しを手伝ったことはあるが、主体的に引き出した記憶がないなら、引き出し行為自体、否認する方がいいです。
ここで言う、引き出したか、は銀行に対して、払戻請求をしたかなので、当時の引き出し伝票の筆跡なども証拠にするといいでしょう。
被告が引き出しを否定すると、原告はとてもその後がたいへんです。被告が引き出したことを証明するという第一関門のクリアがハードルが高いからです。
2019-02-07|タグ: