小堀球美子の相続コラム
預金 が1000万円あったはずです、という 遺産分割調停 申立
銀行で父の遺した預金の(1)亡くなった時点と(2)現時点の残高証明を取ってみたところ、(1)亡くなった時点では1000万円あったはずなのに、(2)現時点では全く残っていないというとき。
きょうだいは二人で、妹である自分がおろしたのではないので、兄しかいないというときには、兄を相手に預金が1000万円あるものとして遺産分割調停を申し立てることができますか?というご質問。
遺産分割調停は、現に存在する財産を分ける手続きなので、こうした申し立てを家裁は受け付けません。
というのが原則論で、たまにそういった事案で家裁の呼び出し状が来た!といって相談に来られる「兄」もいます。私としては???なのですが。
ほかの銀行に少額の預金残高があったというようなケースですが、たいていは、第一回期日で調停委員に地裁でやってください、と言われて「妹」が取り下げることが多いようです。
実務は小説より奇なり!
2015-04-01|タグ: