小堀球美子の相続コラム
使い込み訴訟、被告の答弁、その2医療費介護費
使い込みによる着服を疑われて、不当利得返還請求などをされたとき、引き出し行為自体は認めた上での答弁です。
親の預貯金を預かり、親の医療費や介護費に充てたというときには、その領収証を証拠に挙げて、その使途を説明します。
この説明があると、多くの場合は原告も納得するのですが、やはり、領収証などの裏付けがないと、なかなか原告も納得しない場合があります。
このような時には、医療機関介護期間で、領収証や明細書の再発行がなされる場合があるので、それも活用するべきでしょう。
領収証の発行年月日が引き出し行為の時期より、前の場合もあります。その時には、原告は、引き出したお金から医療費介護費が支払われたのではないと主張します。
その場合には、いったん立て替えて後で精算してもらったと主張しますが、その立替を示す、家計簿などがあるといいと思います。
2019-02-08|タグ: