小堀球美子の相続コラム
使い込み訴訟、被告の答弁その3親との会食
使い込みを疑われ返還請求をされる側は、親の介護などをおこなったケースがよくあります。そのとき、親を連れて家族で会食したときの費用は、必要経費となり使途不明金として返さなくていいか。
被告となる人には、いちいち会食のレシートだとか、領収証を持っている人もいます。そのようなとき、人間の行動パターンとして、家計簿なども付けていることが多いです。
家計簿を付けていると、それは多くは、手書きの被告の内部文書なので、信憑性がどうかという問題があります。事後的に何でも書けちゃう側面があるからです。
裁判所は、こういった書面でも、被告の手数の少なさから、公平を図るために、証拠として採用する傾向があります。
ですので、その中で親との会食も書かれているときには、その頻度金額が大きく常識からずれるものはともかく、経費として認められる傾向にあります。
原告側は、その頻度、金額、内容の不合理性を目を皿にして見つけないとなりません。
2019-02-14|タグ: