小堀球美子の相続コラム

遺産はわずかな土地のみ、4500万円の生命保険をもらった姉にも土地を分けないとならないのですか。

生命保険金は、他人のためにする契約と言って、生命保険受取人に指定された人の固有の権利に基づくものです。
たとえば、500万円の土地があり、生命保険が4500万円だったとき、二人姉妹で、姉4500万円+250万円、妹250万円と分けられるべきなのでしょうか。
最高裁は、両者の不公平が、特別受益を定めた903条1項の精神に照らし著しいと認められる「特段の事情」があるときには、生命保険ももち戻しの対象になると判断しています。
そうすると、上記の事例では、遺産を5000万円(500万円+4500万円)とし、姉2500万円の取り分で、姉はすでに生命保険を受け取っているので、不動産500万円は妹が得るという結果になります。
ですが、この「特段の事情」は妹側が証明するべきで、最高裁もこの基準を示した事案で、もち戻しを認めませんでした。
「よほどの不公平で、妹が立証できる」ときに、裁判所は持ち戻すという判断をすることになります。

2014-06-10|タグ:

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