小堀球美子の相続コラム

使い込み訴訟、被告の答弁その5リフォーム代

老親と同居生活をしていて、自宅の所有は老親にあるとき、自宅をリフォームした場合。

建物は親の所有ですので、親の財産がリフォームにより価値が上がったということですので、必要経費として認めていいとも取れます。

ただ、その建物は多くは、同居していた法定相続人が相続する場合があるので、そうすると、リフォームの利益をその法定相続人が享受することになります。

これはケースバイケースですが、結果としてその法定相続人が利益を得ているので、特別受益として合意して、後に続く遺産分割で精算するという方法があります。

2019-02-26|タグ:

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