小堀球美子の相続コラム
使い込み訴訟、被告の答弁その5リフォーム代
老親と同居生活をしていて、自宅の所有は老親にあるとき、自宅をリフォームした場合。
建物は親の所有ですので、親の財産がリフォームにより価値が上がったということですので、必要経費として認めていいとも取れます。
ただ、その建物は多くは、同居していた法定相続人が相続する場合があるので、そうすると、リフォームの利益をその法定相続人が享受することになります。
これはケースバイケースですが、結果としてその法定相続人が利益を得ているので、特別受益として合意して、後に続く遺産分割で精算するという方法があります。
2019-02-26|タグ: