小堀球美子の相続コラム
使い込み訴訟、被告の答弁その6税金
使い込み訴訟で比較的必要経費として認められやすいのは、親の固定資産税、申告所得税など税金に充てたという使途です。
これは年を取って身体に不自由が生じても納税の義務はありますので、いわば当然の必要経費です。
それが、納税の領収証等が紛失してしまったら。
固定資産税であれば都税事務所で、申告所得税であれば税務署で、納税証明書が出ますので、それを利用することも考えます。
ただ、親の預金の引出時期と納税した時が証拠上ずれる時などには、その紐付けを問題にされることもあります。
現金出納帳など付けておくとそれとセットにして、証明度が高まるということもあります。
2019-02-28|タグ: