小堀球美子の相続コラム
使い込み訴訟、被告の答弁その8贈与
父母が身体精神が劣ってきたときに、子の一人にこのお金を使って介護をしてほしい、残ったものはみなお前にもらってほしい、という思いを持つことはよくあります。
被告の答弁で、もっとも判断の分かれるのが、この、子への包括的贈与です。
たとえば、子が若いときに、親に送金して経済的援助をしていたときなどには、親が後々そう思いを託すこともありうることです。
被告としては、そのような贈与があり得る親子関係であったことを、細かく証明していくことが必要です。
ただ、漫然と、使途の説明できる項目以外は贈与というのでは不自然で、認められにくい傾向にあります。
その点は、やはりケースバイケースですので、専門家に個別に相談して、利のある事項だと思います。
2019-03-12|タグ: