小堀球美子の相続コラム

相続コラム?実は得する代償分割

預金などを遺産分割するとき、たいていは相続開始時の残高証明の残高をもって、計算します。株式などは、一定の日の評価をもって計算します。
ある相続人が、預金と株式等金融証券を全部得て、他の相続人には代償金を払うという解決方法があります。代償分割というのですが、預金や株式を一人に集めた方が、解約手続などで簡易であるためです。
そのとき、相続開始時から相当期間経過していたら、預金や株式を得た相続人は得をすることがあります。
たとえば、ABが相続人で、預金が1000万円、株式が1000万円(ある時点の評価)そのすべてをAが取得し、解約の上、Bに代償金1000万円を支払うとした場合です。相続開始時から相当期間経過していると、預金は利息を生じているし、株価が上昇すれば差額はAがもらえるので、Aが若干得をすることが多いのです。
Bがしっかり者であるとき、協議成立間際にもう一度残高証明を取ろうと言い出すこともあります。

2011-06-23|タグ:

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