小堀球美子の相続コラム
使い込み 参考事例 =Aさんの場合( 遺留分減殺請求事案 )
Aさんは姉と2人きょうだい。母は家業を営み、遺産の中に、未公開株と会社の敷地がありました。
母は遺言をのこし、姉にすべての遺産を相続させるとしました。
Aさんは、遺留分減殺請求の訴え提起。
争点は、未公開株と不動産の評価、姉の使い込みが特別受益になるか。
遺留分算定基礎となる金額は、遺産+1年前までの贈与+特別受益?相続債務です。
法定相続人に対する贈与は、特別受益で、1年以上前でもみんな遺留分算定の基礎になります。
姉は価格で返すと抗弁し、Aさんにいくら支払われるかが問題になりました。
姉の使い込みは、Aさんの「あと若干上乗せしてよ。」という交渉では、生かされた格好でした。
2014-06-25|タグ: