小堀球美子の相続コラム

使い込み 参考事例=Cさんの場合(母の 事業の利益 を利得した事案)

Cさんは2人兄弟。母はアパートを経営していたが、母の身体能力が衰えてきたころ、兄が実家に入り込み、母を排除してアパート経営の利益を自分のものにした。
具体的には、兄は、売り上げと母の預金を利得していました。
Cさんは、売り上げから経費を引いた分と母の預金取り崩し金が不当利得にあたるとして、返還請求訴訟を提起しました。
兄は、母からの包括的委任契約があったと抗弁しました。
裁判所は、利益した分の1/3は返すべきと心証を開示し、和解勧告をしました。
このケースのように、裁判所は、親族間の紛争で、兄が横領した事実も、兄の行為が母の意思に合致していたことも(包括的委任契約の存在も)決め手となる証拠がない場合、大体の経験則で和解勧告をすることもあるのです。

2014-06-27|タグ:

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