小堀球美子の相続コラム
使い込み 参考事例=Hさんの場合(兄が 使い込んだ金員の一部 をHさんももらっていた事案)
Hさんは、2人兄弟。母が亡くなり、その後兄が母の預金1000万円を解約してしまった。そして、そのうち、Hさんに相続のお金として100万円を渡したという事案です。
Hさんは100万円は母の預金から出たことは知りませんでした。
Hさんは、母の残した土地建物の分割と、使い込まれた1000万円の解決を求めて、遺産分割調停を起こしました。
土地建物は1000万円と評価され、兄が土地建物を取る代わりに、Hさんに幾らの代償金を支払うべきかが問題になりました。
Hさんは使い込んだ1000万円の半分も返してほしい。
ここで、Hさんも使い込みの利益を享有しているとして、兄の使い込みを問責するのは相当でない、というのが兄の主張。しかし、Hさんは100万円が母の預金から出ていることを知らなかった。
たとえば、Hさんが100万円が母の預金から出ていることを知っていたら。兄の相続開始後預金を全部着服したのは、Hさんの承諾があった、つまり、Hさんから兄へHさんの法定相続分の黙示の贈与があったとか見られることもあり得ます。
しかし、Hさんは兄による預金の着服を知らずに、100万円を受け取った。
結局、兄は1000万円の使い込みについて、合理的な説明ができなかったので、Hさんに9
00万円(土地建物の代償金500万円+使い込みの代償金500万円?既払い金100万円)を払うことで調停は成立しました。
2014-07-16|タグ: