小堀球美子の相続コラム
使い込み 参考事例=Lさんの場合( 引き出し頻度 が少なかった事案)
Lさんの祖母が死亡。法定相続人は、長男の子であるLさんと、次男。長男は祖母より先に死亡していました。
Lさんは、代襲相続人です。
祖母の預金残高が少なかったために、Lさんが銀行で調べたところ、α銀行から、2ヶ月ごとに少額の引き出しがあり、β銀行からは、都度の引き出し額はまとまった額であったけれど、2年間で6回の引き出しにとどまっていました。
客観的に見れば、祖母が使ったと言っても合理性を疑われない金額、頻度で、使い込みという疑いは、Lさんの思い込みに基づくものと思料されました。
そこで、その旨をLさんに説明し、納得してもらいました。
典型的な使い込み事案は、毎日のように限度額の50万円を引き出していたような場合。このような場合は、引き出し方自体が、使い込みの証拠になると言えます。
2014-08-11|タグ: