小堀球美子の相続コラム

使い込み 参考事例=Oさんの場合( 被告の資力 が極端に少なかった事案)

Oさんは二人姉妹。父の遺産は不動産土地だけでしたが(建物は妹名義で土地建物に住宅ローンがついていました。妹に4000万円の使い込みのあった事案です。
Oさんは代理人を付けないで遺産分割調停を起こしましたが、妹は一度だけ裁判所に来ただけで、後は欠席しました。家裁では、土地は限に居住している妹が取得する、妹は代償金として250万円を支払えという審判を下しました。
家裁では限に残っている遺産しか分割できないので、使い込み部分は全く判断されませんでした。
Oさんが私に依頼して、地裁に返還請求訴訟を起こしました。
妹はお金を返す意思を示しましたが、妹は250万円の代償金も払っていません。あるのは、不動産のみですが、それにもべたべたに住宅ローンが付いています。
妹は長期分割を主張しましたが、Oさんは長期の支払いは安心できないとして、妹のここまで、と言った500万円一括を払うことで和解しました。
このような事例はきわめてレアケースで、これだけお金がなくても、一定額は払わないとならないという訴訟類型であることに着目してください。

2014-08-26|タグ:

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