小堀球美子の相続コラム
祖父から父への住宅資金贈与
祖父より先に父が死亡していたときには、父の子が代襲相続人として祖父を相続します。
祖父が父に住宅資金を贈与していたとき、子も特別受益の持ち戻しをすべきでしょうか。
まず、その特別受益の証拠があるかがポイント。贈与税の申告書控え、銀行からの送金書控えなどがあるかどうか。
それがあっても父の特別受益が子にも影響するのでしょうか。近時の実務は、これを認めるのが公平なら子にも持ち戻しをさせるべきというのが趨勢です。しかし、父の特別受益が一身専属的ともいうべき、父1代に限るなら、そうとも言えません。たとえば、その住宅資金で購入した住宅が今は父の遺産でないときなど。子は何らの利益も得ていませんから、持ち戻しさせるべきなのが公平なのかという観点から考えてよいと思います。
2010-04-08|タグ: