小堀球美子の相続コラム

遺言の偽造?

私の依頼者が故人の遺言(自筆証書)を持っていて、それによればその依頼者に遺産を全部相続さえるとされているとき。
こちらは意気揚々と検認し、他の相続人に知らせます。まあ遺留分を請求されるのはしょうがないな。
ところが、他の相続人が筆跡鑑定を依頼したら、この遺言は偽造であると判明したと言ってきたことがあります。え!
依頼者は故人が目の前で遺言を書いてくれたと言っています。そこで、こちらでも筆跡鑑定を依頼すると、結果は同一人の筆跡である、つまり、偽造でないとの結果が出ました。
筆跡鑑定は鑑定人によって、評価の分かれやすい鑑定なのです。
厳密に偽造か否かを判定するには、裁判を起こすしかありません。親族同士の争いなので、金額で折り合えば、お互い譲り合うのがよいのでしょうが、なかなか難しいものです。

2010-04-13|タグ:

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