小堀球美子の相続コラム
遺言で不動産を相続したら
遺言で不動産を相続させるとされていたら、早くその旨の登記をすべきです。
放っておいて、他の相続人が、相続を原因とする登記をしてしまうことがあります。つまり、他の相続人は、単独で法定相続分での登記が出来てしまうのでこのような問題が生じます。
こうしたとき、本来は、真正な登記は、遺言による登記ですから、真正な登記名義の回復を原因とする登記が出来るのですが、現実に登記をし直すとなると、他の相続人と合意ができるか、裁判で登記手続きを求める訴えを提起し、勝訴しないとなりません。
かようにやっかいな問題が生じてしまいますから、遺言があったときには、早期に登記することを心がけるべきです。
2010-04-19|タグ: