小堀球美子の相続コラム
遺産の確認
ある遺産、たいていは不動産ですが、法定相続人の一人が、登記名義は故人のものでも、これは故人の名前を借用したのみで、自分自身の財産だと主張するときがあります。
これは遺産の範囲に争いがある問題で、基本的に地裁での民事訴訟で確定しないと解決しません。
たとえば、遺産分割調停が申立てられていて、話し合いがされているときでも、遺産の範囲に争いがあるとして、裁判所は、民事訴訟での確定を求め、調停の取り下げを求めることがあります。
時間はかかってしまいますが、遺産分割の前提問題ですので、そのような運用がなされます。
2010-04-23|タグ: