小堀球美子の相続コラム
相続人が行方不明です!
遺産分割は、法定相続人全員が協議に参加しないとできません。一人でも欠くと、遺産分割協議は無効になります。
法定相続人である不肖の息子が行方不明で生死も分らないとき、どうしますか。
息子生死不明が7年以上継続していれば、家裁に失踪宣告の申立てができます。失踪宣告が通知されると、その者はそのときから死亡した者として扱われます。よって、息子の相続人を当事者とすればよいのです。
生死不明の状態が7年は経過していないとき、家裁に不在者の財産管理人の選任を申立て、選任してもらい、財産管理人を当事者として遺産分割協議をします。息子の相続人は、7年経過を待って、失踪宣告を申立て、財産管理人から遺産を引き継げばよいのです。
2010-05-17|タグ: