小堀球美子の相続コラム
自宅の土地と建物の帰属を分けたら
兄弟で、父の自宅が遺産のとき、そこに住んでいた兄にそのまま住まわせるとしたとき。ただ、自宅以外に遺産はなく、兄に代償金も用意できなかったら。
共有分割が考えられます。自宅を兄弟の共有にしておく。
このとき、兄が建物は単独で取得し、土地を共有にするという決着が考えられます。このとき、建物の土地利用権をどうする。兄が弟に少し地代を払うとして、借地権にすると、それ自体に財産性が生まれて、ほかへ譲渡もできてしまうし(確かに弟の承諾は必要ですが、借地借家法が適用されて裁判所の代諾許可等求めることができ、譲渡性は高まる)、底地の価値は下がります。そうすると弟は実質的に使用貸借にするより取得する権利が小さくなる。そのように考えると、使用貸借にした方がいい場合もあります。
2010-05-20|タグ: