小堀球美子の相続コラム

相続人全員ですべき訴訟

普通、一人の相続人から他の相続人へ、預金を勝手に引き出したなどとして訴訟提起するには、一人から一人への訴訟提起が可能ですが、遺産を巡る訴訟では、相続人全員が当事者にならなければならない訴訟形態があります。
これを講学上、固有必要的共同訴訟といいます。相続人の全員が原告か被告になることが法律上強制される訴訟形態です。
遺産確認の訴えや、相続人の地位がないことの確認の訴えは固有必要的共同訴訟です。一般に、遺言無効確認の訴えは固有必要的共同訴訟ではありません。
遺産の確認などは、相続人間でグループに分かれていて、遺産であると主張する人、遺産でないと主張する人との攻防になりますが、どちらにも与しない相続人も、訴訟の場面に引っ張り出されることに注意する必要があります。

2010-06-07|タグ:

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