小堀球美子の相続コラム
相続の前哨戦?後見開始の申立て
父は老齢で病院にいるのに、長男が勝手に父の財産を処分しています。というご相談があります。
この場合は、父の後見開始の審判を家裁に申立てます。
父に後見人が就けば、父の財産を後見人が管理するので、長男は父の財産には関与できなくなります。
後見人には、親族も就任できますが、このような親族間での争いが想定される事案で、財産の取り戻しなどを行わなければならないときには、第三者である弁護士が後見人に就任することが通常です。
ただ、後見人は一部の親族の利益を図るものではありませんから、一部の親族が財産の取り戻しを望んでも、後見人がそのとおり動いてくれるとはかぎりません。
2010-06-11|タグ: