小堀球美子の相続コラム
相続放棄しようとするとき注意すること
相続が開始して、相続債務つまりマイナスの財産が、プラスの相続財産より多かったら、相続放棄をします。
相続放棄すると、初めから相続人でなかったことになりますから、相続債権者はその法定相続人に債権を行使できません。
注意を要するのは、相続放棄の申述は、死亡を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を過ぎてはいけません。
しかし、この3ヶ月の以内という期間を守っても、相続放棄でなく単純承認したとみなされてしまう、こわ?い落とし穴があります。
相続放棄前後に、被相続人の預金等相続財産を動かしてしまうと法定単純承認とみなされて、相続債務を負うことになってしまいます。
ただ、葬儀費用や墓石等を賄うのに、遺産から出してしまった法定相続人が、相続放棄しても、その額が相当な額なら、法定単純承認に当たるとは言えないという審判例もあります。
しかしながら、後で、裁判で争わなければならず、リスクを伴うので、相続放棄しようとするときは(相続放棄したときは)、遺産に手を付けないことを鉄則にすべきです。
2010-06-19|タグ: