小堀球美子の相続コラム
預金債権の帰属
預金債権は、分割債権であり、相続開始とともに相続人に法定相続分に応じて当然分割されます。すると、預金債権自体は、遺産分割が不要ということになります。
実務では、預金債権も含めて遺産分割の対象とし、不動産などがあるときには、その代償金の調整として使われることが多いです。つまり、厳密には遺産分割の必要がないが、遺産分割の対象とすることに相続人が合意しているときには、遺産分割の対象となる、というべきでしょう。
ですから、分け方でもめ、いつまでも預金を分けられないときなどには、一つ一つ処理していく手法として、銀行相手に裁判で預金の払戻しを求めていくということも考えていいかなと思います。というより、理論的にはこれが基本なのですが。
預金に片が付けられたなら、あとは、不動産についてだけ分ける協議を行っていけばいい。対立が深刻なときには、一つの手法かなと思っています。
2010-07-05|タグ: