小堀球美子の相続コラム

相続開始後の賃料収入に関しての申告所得税

相続が開始すると、遺産である不動産から生み出される賃料収入は、法定相続人が法定相続分に応じて分割して取得します。
このときに、一人の相続人が賃料を得ていて、所得税の申告をしていたとき、その相続人は、遺産分割協議の場で、その申告所得税額を経費としてほかの相続人に請求できるでしょうか。
相続人Aが賃料を全額得ていて、所得税を払っていたとき、他の相続人Bの不当利得返還請求に対し、必要経費として相殺すると争われた事案で、最高裁は今年の1月19日、経費性を認めない判決をしました。
ABという相続人全員が納税義務を負うのではなく、あくまで申告したAが、税額全体について納税義務を負うものと判示したわけです。
これによって、不動産にかかる経費として、申告所得税を当然に認めてもらうことはできなくなりました。

2010-07-13|タグ:

年別に記事を探す

カテゴリー別に記事を探す

60分
初回相談
無 料
03-5956-2366受付 9:00〜18:00
土日祝は要予約