小堀球美子の相続コラム
「相続させる」遺言の効用
法定相続人Aにある不動産を遺したいとき、「遺贈する」と書くのと、「相続させる」と書くのでは、どちらにどのような効用があるのでしょうか。
「相続させる」とすると、登録免許税(登記手続きの際に収める税金)が安くなる。
Aが単独で相続登記ができる。不動産が農地の時に農業委員会あるいは知事の許可が必要でなくなる。借地権を対象とするとき、地主の承諾が不要になる。
などなど、「相続させる」と記載するのみで様々な効用があります。
このような効用を分っているので、公正証書遺言を作成するときには、公証人には「相続させる」としたほうがいいとアドバイスを受けることが多いのです。
2010-07-15|タグ: