小堀球美子の相続コラム
相続の相談に際して
実は、父はまだ生きているのですけれども・・・と相談に見える方がいらっしゃいます。だいたいは、いずれ兄弟と相続でもめるだろうから、父が生きている内にどうにか手当てしておきたい、父の預金を兄弟が勝手に使っているなどというご相談です。
お父上の財産は、ご存命の内は、お父上の判断で自由にできるものですから、あまり表だって、手当をするのも気が引けるが、今から心配でたまらないというお気持ちのようです。
いずれ発生する相続について、心配は当然です。もし、財産が大きかったら、相続税も発生しますから、今から収める税金について考えておく必要があります。また、お父様が健康でその財産を自由にしているなら問題はありませんが、認知症に乗じて兄弟が勝手に処分しているなどしていたら、放置はできません。
問題が起きたら、弁護士に相談すればいい、と考えていらっしゃる方もおられますが、相続の相談については、予防の観点から事前にご相談にいらっしゃることも、ケースによっては有用です。
2010-07-20|タグ: