小堀球美子の相続コラム

相続人が多数で点在しているとき

相続人が多数いて、しかも遠方に散り散りに住んでいるとき、不動産はどう分けましょうか。
遺産分割調停などで、不動産を共有にする登記をして、これをみんなで売り、代金を分ける。家裁では、一人に相続させて他の相続人へ代償金を払うという扱いでは、代償金額が定まっていないと調書に書きにくいので、共有にして売る扱いが多いです。
遠方の人へは、裁判所が受諾書面を送り、この内容でよいか聞き、印鑑証明書を付して、同意してもらう扱いが出来ます。
不動産が限定されていて、特別受益や寄与分などの争いがなければ、比較的容易に解決することができます。

2010-08-04|タグ:

年別に記事を探す

カテゴリー別に記事を探す

60分
初回相談
無 料
03-5956-2366受付 9:00〜18:00
土日祝は要予約