小堀球美子の相続コラム

寄与分の主張

被相続人が身体を患っていて、相続人の一人である子が、ヘルパーも付けずに、もっぱら自分の力で介護していたとき、相続に際しては、どのような主張ができるでしょうか。
被相続人が自分の財産から介護費を出してヘルパーを雇っていたときを想定すると、被相続人の財産はそれだけ減ります。つまり、相続人の介護によって、その分被相続人の財産の減少は食い止められたのです。
これが、通常の子の親に対する扶養義務の履行を超えて、特別の寄与と認定されれば、この寄与分を差し引いた額をみなし相続財産とみるべきでしょう。
計算方法としては、ヘルパーの報酬に介護した日数をかけて算出すればよいです。だいたい、自宅介護で一日5000円から1万円前後が相場という印象です。

2010-08-17|タグ:

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