小堀球美子の相続コラム
親PとともにP所有土地建物に住んだ子Aに対する、共同相続人BCの賃料請求
Pが死亡しました。生前、AはPと一緒に住み、家業を行ってきました。P死亡で、土地建物はABCの共有になりました(遺産分割前)。すると、BCは自分の持分については、Aは無断で使用しているとして賃料相当額を請求できるでしょうか。
最高裁は、このような場合、特段の事情がない限り、被相続人死亡後も、遺産分割により土地建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、BCとAの間に無償で使用させるという合意があると推定すべきとしています。
すると、BCのAに対する賃料相当額の請求は認められないことになります。
2010-08-19|タグ: