小堀球美子の相続コラム
預金しかない遺産分割
預金債権は、相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割されます。すると、遺産分割で協議される特別受益や寄与分の計算を行わないのでしょうか。
不動産と預金が遺産の時には、具体的相続分(特別受益や寄与分の計算を行った後の相続分)に応じて、分割協議が成るのに変かなとも思われます。
でもこれは変?ではないのです。
預金しか遺産にないときには、遺産分割協議は不要です。
ただ、金融機関は、全員のはんこをもらってこないと払戻しには応じないとしています。この金融機関の実際の運用と、最高裁のいう建前が乖離しているから、変?な事態が生じるのです。
金融機関の運用の是非が問われる問題であると思います。
2010-09-06|タグ: