小堀球美子の相続コラム

遺言がなくて怖かった話し?

結婚している男女の間の子がいますが、父母は離婚していたとします。父は後妻をもらって、後妻との間に子をもうけました。
父には、後妻と住む自宅があります。子は、父が死亡したら、自宅に住み、後妻である母の面倒をみようと思っていました。
しかし、自分には母違いの子がいる。もちろん、この子も嫡出子ですから、4分の1の相続分のある父の法定相続人です。
父が死亡して相続が開始すると、遺産である自宅に先妻の子も4分の1の権利を持つのです。後妻の子が自宅を相続するには、先妻の子のはんこも必要になってきて、場合によっては、先妻の子の求めに応じて代償金を支払わなくてはいけません。
このとき、父が自宅は後妻の子に残すという遺言を書いてくれていれば、相続開始と同時に、自宅は後妻の子のものになります。
父も新しい家族の手前触れたくない部分かもしれませんが、残された家族のために遺言を書いておかないと後で紛争のもとになることもあるのです。

2010-09-15|タグ:

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