小堀球美子の相続コラム

遺言がなくて怖かった話し?

一昔前は、兄弟姉妹がたくさんいる家族が多くありました。兄弟姉妹の一人が生涯独身で、法定相続人は、兄弟姉妹であるとき、遺言がないとこわ?い話しがあります。
兄弟姉妹は得てして結婚や就職で、全国にちりぢりになっていることがあり、しかも、兄弟姉妹は先に死亡し、甥姪が代襲相続人であるなどの要因があると、その傾向は顕著です。
この場合で、一苦労するのは、遺産分割協議。協議は持ち回りでもできますが、遠方故、なかなか話しが進みません。遺産分割調停を起こしても、調停は相手方となる兄弟姉妹の一人の住所地を管轄する家庭裁判所で行いますので、やはり遠方の人が中にはいます。すると期日に出頭できず、なかなか調停もまとまりません。
このような場合、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言さえあれば、スムーズに遺産分けができるのです。
兄弟姉妹の相続は、得てして弁護士泣かせの事案でもあります。

2010-09-29|タグ:

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